オット、会社やめていいよ。

その後無職のまま現在に至る

遺言書を作成するときに忘れてはいけないこと

こんにちは、粒です。

4月も後半戦突入です。いつもだったら、ゴールデンウイークをどう過ごそうかとお金のことも考えつつちょっとわくわく計画を立てる時期ですが、今年はゴールデンウィーク後の状況すらも全く見通しが立たない感じですね。

数字は着実に増えていて、でも、食料品を買いに行くといつも以上に人がいて、そこにはいつもの日常生活があり、現実とテレビの中の出来事との乖離が激しくも感じます。

自分の身に起こってから実感したのでは遅いのですが。

遺留分とは

今まで何度か出てきましたが、遺言書を作成するにあたって、この言葉は避けては通れない大事な言葉です。

遺留分とは、配偶者、両親、子供に保証されている最低限の相続分のことです。

 

相続人が配偶者のみ     配偶者 2分の1

相続人が配偶者と子供    配偶者 4分の1  子供 4分の1

相続人が配偶者と父母    配偶者 3分の1  父母 6分の1

相続人が配偶者と兄弟    配偶者 2分の1  兄弟 なし

相続人が子供のみ      子ども 2分の1

相続人が父母のみ      父母  3分の1

相続人が兄弟のみ      なし

 

兄弟は法定相続人になる場合がありますが、遺留分はありません。

 

亡くなった人の意思を尊重するため、基本的には遺言書の内容は優先されるべきものです。しかし、「自分が死んだら、○○さんに全財産を譲ります。」という遺言書を作られてしまうと、残された家族は住む家を失い、生活もできなくなってしまう。ということも起こります。

そのようなことがないための法律上の権利保障が遺留分です。

 

遺留分を取り戻すには

 

遺留分を侵害した遺言が無効というわけではありません。

遺留分を侵害された法定相続人が、期限内に遺留分の請求をすることで初めて取り戻すことができるものです。遺留分侵害額請求 です。

 

これまで、遺言書をのこす必要があるケースが多いことを書いてきましたが、せっかく法律的には有効なきちんとした遺言書をのこしても、法定相続人の遺留分を侵害しているため、スムーズに譲られるはずの財産も、遺留分を支払うために結果的に売却しなくてはならなくなることもあるでしょうし、侵害請求をした相続人の心中穏やかでないことはしっかりと想像できます。

「春緑」の写真

遺言書があることで起こるトラブルを防ぐために

遺言書を作成するときには、自分の気持ち、考えはもちろん大切ですが、自分がいなくなったあとに残された家族が手続きに困らない、気持ちにわだかまりを残さないものであることが大事かと思います。

民法改正により、遺留分はお金で返還することになっていますので、請求された人が払えるだけの資力があることも考えたうえで、そもそも初めから遺留分に考慮した遺言書を作成することが重要です。

もちろん、生前に相続について話し合いをして、遺留分請求しないように、納得してもらっておくこともよいかと思いますし、遺言の付言事項に想いをのせることも大事かと思います。

 

もう一つ注意すべきことは、公正証書遺言は、公証人が作成するものですので、無効になる心配はありません。

しかし、その遺言が相続トラブルが起こらないこと自体を保証してくれるわけではありません。あくまでも、公証人は本人が希望した内容を正確に公正証書にしてくれるものですから、一部の財産しか書かれていない遺言、本人の思い違いのままかかれてしまったもの、生前贈与や遺留分を考慮していないなども起こります。

ですので、実際の手続き、この遺言通りになった場合どうなるのか?を十分よく想定して作成する必要があると思います。

専門家のアドバイスを聞いて作成することも検討する価値があると思います。

 

時間も手間もお金もかけて心を込めて作成した遺言書が、残された人に笑顔を運ぶ最期のメッセージでありますように。

 

今日もお読みいただきありがとうございました。