離婚経験のあるご夫婦の相続人は...
こんにちは、粒です。
家にこもりきりで、新型肺炎のニュースばかり見ているので、気持ちが塞ぎがち。
一方、事の重大さが分かっているのかいないのか、休みの生活を自分なりに満喫しようとあれやこれややっている娘。あれで遊んで、これを見てと、面倒ではありますが、鬱々しそうな気分を引き上げてくれる存在でもあり、頼もしいものです。
遺言書が必要なケース その2
離婚経験のあるご夫婦の場合
まず、子連れ再婚のケースを考えてみましょう。
子連れで再婚した場合、再婚相手と子供は自動的に法律上の親子になるわけではありません。
再婚相手がどれほど自分の子供をかわいがってくれて、真の親子関係のようになっていたとしても、血縁関係のない連れ子には相続権はありません。
つまり、この場合の相続人は前回お話しした子供のいないご夫婦とのケースと同じになります。
再婚相手の親が存命の時
残された配偶者 3分の2
残された配偶者の連れ子 0
再婚相手の親 3分の1
両親とも既に亡くなっている時
残された配偶者 4分の3
残された配偶者の連れ子 0
再婚相手の兄弟 4分の1
次にこの逆で、再婚相手と前妻(夫)との間に子供がいたケースを考えます。
離婚して相手が子供を引き取った場合、前妻(夫)に相続権はありません。が、親子関係は継続します。ですので、前妻(夫)との子供がたとえ成人して家庭を持っていたり、離婚後全く連絡を取ることなく、お互いの居場所すら知らなかったとしても、相続権があるため、残された配偶者は実子を探して連絡を取り合い、遺産分割の交渉をしなくてはならなくなります。
再婚相手との間に子供がいる場合
残された配偶者 2分の1
残された配偶者の連れ子 0
再婚相手との子供 4分の1
再婚相手の実子 4分の1
再婚相手との間に子供がいない場合
残された配偶者 2分の1
自分の連れ子 0
再婚相手の実子 2分の1
再婚相手との穏やかで幸せな結婚生活を、どれほど長く続け、築き上げてきていたとしても、2人で作った財産の半分から4分の1は、会ったこともない、もしかしたら存在すら知ることもなかった人に譲ることになるのです。
大切な人を失った深い悲しみに、さらに追い打ちをかけるような現実。
法律って不思議なものだと感じます。
離婚経験のあるご夫婦が一度は考えるべきこと
今は、人生100年時代、再婚、再再婚も当たり前のことになり、同じ価値観を持った人、同じ方向を見て共に歩んでいける人を求め、つかみ、幸せになることは誰もが持っている当然の権利だし、とても素敵なことです。
ですので、人生の最後の最後に、やっと巡り合った大切な人を悲しませ、悩ませることのないように、遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか。
大事な新しい家族の未来を守るための義務なのではないかと感じます。
今日もお読みいただきありがとうございました。