遺言書って必要?
こんにちは、粒です。
来週の月曜日から娘の小学校は新学期が始まる予定。
2年生になり、クラス替えのことを考えると楽しみなような不安なような...という感じでいますが、その前に新学期、無事に始まるのでしょうか?
遺言書を作成する人の割合
行政書士の実務の本を読むようになる中で、意外に思ったことがあります。
遺言書をどのくらいの人が作成しているのだろうか。という記事を読んでいたのですが、その記事によると、1年間の死者数が約130万人、公証役場で1年間に作られた公正証書遺言が約11万件、家庭裁判所で1年間で行われた検認が約1万5千件、つまり、単純計算で約10%の人が遺言書を遺しているということになる、そうです。
約10% 多いですか?少ないですか?
その記事を書かれた方は、10%しか という表現でしたので、少ないと感じたと思うのですが、私の感覚は思ったより多いと感じました。
というのも、今まで生きてきた中で、遺言書の話を身近に聞いたことがなかったので。
遺言書が必要なのは多額の遺産を遺される富豪の家に限られると思っていたのです。
しかし、遺言書や相続の本を読んでいるうちに、自分の思い込みが間違っていることに気づきました。
遺言書はほとんどのケースで必要です。
それでは、遺言書が必要、あるいはあったほうがより良いケースをご紹介します。
- 子供がいないご夫婦
- 離婚経験があり、前妻との間に子供がいる
- 個人事業を営んでいる
- 自宅が主な財産で、相続する子供が数人いる
- 相続する人の中に、連絡を取ってない人、行方の知れない人がいる
- 籍を入れていない、大切な人、パートナーと暮らしている
- 相続する人の中に、認知症の人がいる
- 相続する人の中に、未成年の人がいる
- 共に暮らしてはいない認知した子供がいる
- 自分の財産を譲りたい大切な人がいる
- 相続人となる子供たちの間で、考え方の相違がある
- 相続人になる人が一人もいない
いかがでしょうか? 他にもいくつかのケースが想定されますが、主要なものだけ挙げてみました。
一つも当てはまらない、という人の方が少数ではないでしょうか。
この中で一つでも当てはまるものがあるようでしたら、遺言書作成を検討するべきかと思います。
まだ早い、と思われる方も多いと思いますが、早すぎることはありません。
これをお読みいただいている今こそが、その時期なのかもしれません。
次回からは、それぞれのケースに対応する遺言の書き方を説明してきたいと思います。
今日もお読みいただきありがとうございました。