かわいいお孫さんが相続人になるときは
こんにちは、粒です。
オット、ついに在宅勤務になりました。
週2回出社で、部内で出社人数を調整して少なくしている様子。
とはいえ、初めての在宅勤務。ボストンバッグいっぱいの書類を持って帰ってきたのはいいけれど、パパにかまってほしい娘はいるし、書斎のようにこもる場所も勉強机もない我が家。さて、どのように仕事を進めるのでしょうか。興味津々。
遺言書が必要なケース その8
相続人に未成年がいる場合
亡くなる人は多くの場合は高齢なので、未成年者が相続人になるケースは少ないかと思いますが、このような場合が考えられます。
- 若くして亡くなったとき
- 相続税対策で孫を養子にしていたとき
- 子供が先に亡くなっていて、孫が相続人になるとき
未成年者は原則として「単独で」法律行為をすることができません。
相続における遺産分割は法律行為に当たるので、そのため未成年者は遺産分割協議に参加することができません。
相続人に未成年者がいる場合の相続手続き
特別代理人を立てる
未成年者が法律行為をするためには、法定代理人 を立てる必要があります。
特別代理人が選任されたら、予め裁判所の了承を得ておいた遺産分割協議書に署名捺印して協議を終えることになります。
成人するまで遺産分割協議を待つ
未成年者が成人になるのを待ち、遺産分割協議を行うこともできます。しかし、その間相続した遺産の活用が一切できませんし、相続時に適用できる減税制度がすでに使えない場合も。数年もあるのでしたら、あまり得策とは言えません。
では、相続人の中に未成年者がいるときの対策は
この場合も遺言書は有効な手段です。
相続人や財産配分を指定した遺言書を作成することで、面倒な手続きを避け、スムーズな相続手続きを行うことができるのです。
今回は稀なケースですし、子育て真っ最中の世代の方々に、「もしもの時のために遺言書を」というのは、やはり無理があることのように感じます。
しかし、お孫さんが相続人になるという場合、また、私のように高齢出産のご夫婦は、残される人が自分亡き後に相続手続きで大変な思いをすることのないように、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
今日もお読みいただきありがとうございました。