行政書士試験勉強中に再会した憲法
こんにちは、粒です。
だんだん秋めいてきて、過ごしやすくなったなー。とカレンダーを見ると、なぜか心がざわっとした。何だろう、この懐かしい感覚は。
そうだ。行政書士試験が近づいているからだ。
夏が過ぎたあたりから、試験まであと何日、と毎日カレンダーを見て、胃をキリキリさせていた2年前。勉強しても勉強しても不安要素が次から次へと出てくる毎日。
トイレの壁中に行政法のポイントを張り付け、ご飯を作りながらYouTubeの講義を聞き、眠りにつくまで条文をイヤホンで聞き続ける。
年のせいにはしたくないけど、記憶の定着が浅く、覚えたはずのことが思い出せない。覚えても覚えてもところてんのように前の覚えたものが頭から抜け出てしまっているような心もとない感じ。
思い出しただけで、今も心臓がバクバクする。
もう、試験勉強の内容は、自分の専門分野以外は、全く残っていないのに、肌感覚だけはリアルに思い出せるから、人間の心ってすごい。
憲法第21条をしきりに勉強していたあの頃
さて、私がこんなにゾワってしまうような行政書士試験のことをわざわざ思い出しているのは、この季節のせいだけではありません。
行政書士試験では、行政法や民法に比べて配点は少ないものの、得点を確実に取るのに有効な憲法問題もあります。
日本国憲法。中学高校時代に一応習ったものの、それ以来ほとんど第9条以外は目にすることもなかったのですが、試験勉強で、前文及び、全103条と再会することとなりました。とはいえ、中学高校時代も「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」
の、三原則周辺と、三権分立のあたりをさらっと習っただけだったよう
なので、再会というか、はじめましてな部分も多く、憲法ってこんなこと書いてあるんだー。などとのんきことを思ったような覚えがあります。
行政書士試験においても、憲法範囲で試験に出されやすい部分というのはあるようで、
国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する
とうたわれる行政書士としては、やはり「基本的人権の尊重」あたりの条文は、丸暗記する勢いで勉強したものでした。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない
この条文関係、よく問題集に出てきて、
戦時中って大変だったんだろうな。
おかしいことをおかしいって言えない世の中って怖いな。
今は、SNSのおかげで個人が自分の意見を自由に言える世の中になって、それってホントに素晴らしいことだよな。
などと、思いながら問題を解いていたことを最近よく思い出します。
そして、今は、本当にそうなのかな。って、思っています。
何か、おかしいな。不安だな。と思うことを調べてたどりついた自分がよりどころにしたいと思う人の情報や、もっと大きく世の中に出てきてもいいはずの情報が、隠されたり、消されたりしていく。どうして。
今はただ、少なくとも子供を守るために、自分の中のアンテナをきっちりと研ぎ澄まして、調べて、たどって、考えて、自分の心に聞いて、笑顔で日々を過ごしていきたいと思っています。
今日もお読みいただきありがとうございました。